注文住宅で途中変更はどこまで許されるか?

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注文住宅で途中変更はどこまで許されるか?

あるハウスメーカーの営業さんからお聞きした話。
「最近のお客様は、最終決定だと言ってサインをしておきながら、平気でそれを変更する。」とのこと。

工事請負契約で住宅を新築する場合、売買契約と異なって未完成で変更できるものを造るため、請負契約後でも追加や変更することができます。

契約当初はA社のキッチンだったけど、途中でB社に切り替えるということが普通にできます。そのため追加や変更が発生したときには、その都度追加・変更契約を締結して請負代金の増減を確認します。

しかしこれを繰り返していると、工事を請け負う側からするといつ最終決定になってキッチンメーカーに発注したらよいかわからなくなります。

そこで「変更できるのはここまでで、これ以降の変更は違約金や実費が発生します。」と言って、承諾したというサインをもらいます。

これによって営業担当者だけでなく設計部や部材の発注部署は、メーカーに発注し、メーカーはそれを受けて生産に入りますし、在庫があれば出荷の手続きをします。

しかし施主(お客様)には、そのような手続きが進んでいるところは見えませんから、いままで通り変更ができると思い、気軽に変更をリクエストしてきます。

極端な場合、キッチンメーカーのショールームに行って、勝手に見積もり依頼や注文をしてきてしまうこともあります。

部材の発注前なら止めることもできるでしょうが、どうにも止められないということもあります。

しかしハウスメーカーとしては、お客様の心証を悪くしたくないという意識から、泣く泣く変更を請け負うこともあるでしょう。

こうしたことを重ねていると、どこまで変更したのか、請け負う側もわからなくなることもあり、発注者側(施主)もどれが正しかったか忘れてしまうこともあり、完成時に「こんなこと頼んだ覚えはない!」というトラブルになるのです。(確かにサインしているのに、最近のお客様はそう主張するらしいです)

家づくりは単なる商品の売買ではありません。(施主に単なる売買という意識を植え付けてきたのは、ある意味ハウスメーカーの罪ですが)

施主と請負者の共同作業で、楽しい気持ちになれるようにお互い理解し合って進めるものだと思います。

その意味で工事請負契約後の追加・変更はできるだけ少なく抑える必と良いでしょう。ということは最初の契約時には、かなりの部分が決っていることにしておく必要があります。

この点、契約を急がせるハウスメーカー営業さんの悪い点が、あとになって弊害を生んでいるとも言えますが。

家づくりは契約行為で相互の理解の上に成り立つものです。調印したことは施主も請負者もしっかり守りましょう。