住宅ローンの金利引き下げに使うエヴィデンス

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住宅ローンの金利引き下げに使うエヴィデンス

9月19日と21日に住宅ローンの申し込みに添付するエヴィデンスについてお話しました。

勤続年数が不足している方、個人信用情報に問題がある方など、普通に住宅ローンを申し込んだのでは融資承認を得ることが難しい方は、ご自分の信用力を補完するためにエヴィデンスを添付することで審査をスムーズにすることができます。

しかしエビデンスはそれだけに使うものではありません。

例えば融資の条件に何も問題がない方でも、エヴィデンスを添付することで有利になることがあります。それは金利の引き下げサービスを受ける際の支援材料として使うことです。

現在の住宅ローンはフラット35を除いて、基準金利(店頭金利)から引き下げ金利を受けることで適用金利(実効金利)が決まる形になっています。

基準金利で住宅ローンを借りている人はほとんどいません。何らかの金利引き下げサービスを受けた後の適用金利になっているはずです。

この金利引き下げサービスを受けるには、給与振り込みや公共料金の引き落としをその金融機関で行うことや、その金融機関のカードを作ることなど、いくつかの条件を満たすことが必要ですが、これらは比較的容易にクリすることができます。

しかしさらに金利引き下げを受けようとすると、そう簡単には行きませんし、それに応じる金融機関は少数派です。

そこでエヴィデンスを持ち出して「私はこんなにも信用力がある人ですよ。だから住宅ローンでも、間違いなく返済できる人です。」とアピールするわけです。

それによって金利が0.05%でも下がればラッキーと言えるでしょう。

ではこのときに使うエヴィデンスには何があるでしょうか?

実はこれは一概には言えません。その人の属性によって異なりますし、受ける側の金融機関にもよります。

ただ一例として挙げるなら、こんな例がありました。

英会話のTOIEC試験がありますが、ある金融機関はTOIECの点数が700点を超える人は住宅ローンで破綻するリスクが低いというデータを持っていました。

そこでTOIECの成績表を住宅ローンの申込書に添付して申し込んだことがあります。結果としてそれなりに金利が下がりました。

エヴィデンスはこのように使うわけです。ただしこの金融機関、現在は住宅ローン業務から撤退しています。

再度申しげますと、金利引き下げのときに使うエヴィデンスは、申込者の属性と金融機関の審査基準によって何を出したらよいかが異なるので一概には言えません。

TOIECのデータを審査に使わない金融機関(使う金融機関の方が珍しい)に、成績表を添付しても邪魔になるだけですのでご注意ください。