消費税増税(8%➞10%)対策で住宅ローン控除の期間を3年間延長して合計13年とする措置がとられています。
この延長を受けるための条件は・・・
1.2021年12月31日までに入居すること。
2.請負契約(注文住宅)を2020年9月30日までに締結すること。売買契約(建売住宅や分譲マンション)は2020年11月30日まで。
以上の2点を満たす必要がありますので、請負契約の締結期限が迫っています。
ここで問題になるのが、新築する建築会社は決まっているが、土地が見つかっていないという方です。
できることなら3年間の延長を受けたいと思うでしょうが、土地がなければ今月末までの請負契約はできません。
ところが建築会社の中には、従来から月内の営業成績確保のために、土地がなくても建物の請負契約をする「空中契約」をする会社がありました。
これなら1棟成約の報告を上げておいて、土地が見つかってから変更契約をして実際に建てる建物の設計にすればよい訳です。
今回延長措置を受けるために、今月末までにこの空中契約をしようと考えている施主様と建築会社があるようです。
しかしこれはダメです。減税を受けるための明らかな偽装工作と見なされると思います。
このようなことは誰でも思いつく手ですので税務署も真剣に調査すると思います。土地の売買契約と建物の請負契約の日付が後先になっていることは、すぐにわかります。
空中契約では控除期間の延長は否認されると思われます。ご注意ください。