住宅の新築工事中に水害にあってしまったら

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住宅の新築工事中に水害にあってしまったら

近年は「数十年に一度」とか「かつて経験したことがない」水災に見舞われることが珍しいことではなくなってきました。

そんな中、聞くところによると住宅の新築工事中に水災に遭って、工事中の家が浸水したり、工事の再開が見通せず、仮住まいが続いているという方もいらっしゃるようです。

水災に限らず、住宅の新築工事中に発生した災害は、その建物の所有者である工事業者の責任で処理することになります。(工事中の住宅は自分のものだと考える施主さんが多いと思いますが、完成引き渡しまでは工事業者のものです)

では工事業者はこのリスクをどう回避しているのでしょうか?

大抵の場合、工事業者は火災保険や建設工事保険に加入しており、万一の場合保険金が出ることでリスクを回避しています。

実際最近保険金が支払われた例として・・・

地盤改良工事中に土砂崩れが発生し補強した地盤や基礎が流出した。(保険金251万円)

台風による豪雨で河川が氾濫し、新築中の住宅が床下浸水した。(保険金額31万円)

などがあります。

施主には責任はないとは言え、工事業者が被害をカバーできなければ、工事が中止になったり、場合によっては業者が倒産することも考えられます。そのために最も消費者寄りの工事請負契約書と言われる日本弁護士連合会の契約書には・・・

乙(工事業者)は、工事中、建築中の建物その他契約の目的物について、火災保険(各種共済を含む。以下同じ。)又は建設工事保険に加入し、その証書の写しを甲(施主)に提出しなければならない。設計図書、請負契約書に定められたその他の損害保険に加入した場合も同様とする。

と定めており、保険加入を義務化し施主に明示するように書かれています。

しかし実は建設工事保険は水災被害は対象外とされています。火災や風災には備えていますが、台風による雨の吹込み被害や水災は対象外です。

したがって水災に備えるには、水災を含めた保険に加入する必要があります。

再度申し上げます。水災による工事中の住宅の被害は施主責任ではないとはいえ、工事業者に備えがないと施主が困ることになります。

工事を依頼する際は、工事業者が水災にどのように備えているかを確認いただきたいと思います。そして口頭だけではなく、日弁連の契約書のように保険証書の写しをもらっておくと良いでしょう。