不動産売買契約で気をつけたい手付金詐欺

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不動産売買契約で気をつけたい手付金詐欺

ある不動産関係の雑誌を読んでいたところ、不動産売買契約で手付金詐欺に遭ったという買主の特集を組んでいました。

いまどき手付金詐欺があるのかと思いますが、特集には被害に遭った何人もの買主さんが登場していました。

手口の例は・・・

気に入った物件があったので検討したい旨を仲介業者に伝えたところ、「これは良い物件だから、急いで手付金を渡さないと別の買主に取られてしまいますよ。」と言われ、慌てて仲介業者に手付金として300万円を渡したところ、その後音沙汰がなくなってしまい、業者の社長に聞いたら担当者は退職しており、行方がわからなくなっていた。

抵当権付きの物件を購入しようと売買契約を締結し手付金を払ったが、引き渡し直前になって仲介業者から、抵当権が外せないと連絡があった。売主は手付金を銀行に払っても、なお抵当権を消すために必要な残りの金が用立てできなかった。手付金はすでに使ってしまって返済することができない。

などなどです。

前者は、手付金は売買契約締結時に同時に買主から売主に支払うもので、事前に仲介業者に渡すものではありません。この原則を知っていれば、要求された時点でおかしいと気づくはずです。(と言っても、一般の方にはこんなことは知られていないのでわかりませんね)

最近でも分譲マンションや建売住宅で、手付金の事前振込を要求する大手不動産会社がありますが、事前振込は絶対にやってはいけないことです。

後者は、これも最近の仲介業者は対策を講じないことが多いようですが、例えば売買価格が3000万円だったとして、登記上4000万円の抵当権が付いていたら、抵当権の抹消が保証されないので、手付金は買主から売主に一旦支払ったうえで、仲介業者が引き渡しまで預かるというような方法を取ることがあります。

仲介業者に預けて絶対に安全かと言われれば疑問が残りますが、見ず知らずの売主に支払ったままにするのはリスクがあります。

というように雑誌の特集だから冷静に説明することができますが、当人になったら大変なことです。

手付金詐欺は防ごうと思えば、ある程度防ぐことはできますが、最近の不動産仲介の現場を見てると少々心配になるのです。

しかもこんな雑誌に大々的に取り上げられると、ますます心配になります。