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本日以降の不動産売買契約で水害の説明が義務化されます

本日2020年8月28日から、不動産の売買契約の前に説明される重要事項説明の中で、ハザードマップにおける対象不動産の所在地を説明することが義務化されました。

ハザードマップとは水防法に基づいて作成された水害ハザードマップのことをいうとされています。

近年の大型台風、豪雨による洪水・浸水被害の拡大にともなって、購入する不動産がこうした水害に対してどのような立地にあるかを説明するものです。

今までも良心的な不動産業者は、ハザードマップのコピーなどを添付して説明していましたが、この度すべての取引に義務化されたわけです。

ハザードマップがある自治体は、それをコピーして添付して説明すれば良いのですが、ない自治体であったり、浸水想定区域から離れている場合でも、何らかの説明をし買主が「ここはまったく水害リスクがない地域だ。」と誤認しないようにすることとされています。

ただ重要事項説明書で義務化されたとしても、実際の不動産取引では重要事項説明は売買契約の当日に、売主さんが居る前で行われることが多く、買主さんはその場で初めて重要事項説明書を見ることになります。

仮にその場でハザードマップの説明をされて、購入しようとする不動産が浸水想定区域内にあることを知ったとしても、売主さんが居る前で「契約は中止します。」とは言いづらいと思います。

これはハザードマップの問題だけではありません。

不動産購入の契約では、重要事項説明書や売買契約書を遅くとも契約日の3日前までに取り寄せて、一通り目を通しておくことが必要です。

そうは言っても書類には専門用語がたくさん出て来るので、お目通しいただいてもわからない点がある場合は、不動産業者に質問したり、弊社住宅相談センターにご相談ください。

わからないまま契約することが最も危険です。