ここのところ建築条件付き土地売買の注意点を書いていますが、今回は「すでに契約をしてしまっているが、やめたらどうなるか?」というよくあるご質問に答えたいと思います。
建築条件付き土地の売買契約を結ぶと、契約時に手付金を支払います。それど同時に参考プランで住宅の工事請負契約も締結した場合についてお話しします。工事請負契約では契約金をいくらか支払います。
本来は土地の売買契約締結後3カ月以内に工事請負契約が締結されなければ、売買契約は白紙解除となって支払った手付金は全額返金されますが、すでに参考プランといえども工事請負契約が締結されているので、理論上売買契約は白紙解除できません。
この場合売買契約に基づいて支払った手付金は返金されないということです。
では参考プランで契約した工事請負契約に基づいて支払った契約金はどうなるでしょうか?
工事請負契約の契約金は売買契約と違って手付金ではないので、没収されることはありません。
ただし一般的には契約金のうち、建築業者が費やした実費については差し引いて、残りを返金してもらうことになると思います。業者によっては「設計料として100万円を払え」と言ってくるケースもあります。
しかし実際に業者が費やした実費をどう算出するかは難しい問題です。建築士が設計に費やした時間は、何日の何時から何時までで、その時給はいくらということを業者が証明する必要があります。(そのようなことを証明するのは、ほとんど不可能ですが)
また参考プランのまま、その先にまったく進んでいなければ、そもそも設計に費やした実費は発生していないはずです。
ということで工事請負契約の解除の場合は、いくら支払わなければならないかは決まりがなく、ケースバイケースで金額が違ってくると思いますが、何十万円も支払うことは余程のことがない限りないということになります。
このあたり正確なことは弁護士さんにご相談ください。