建築条件付き土地の注意点

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建築条件付き土地の注意点

このブログではこのテーマを何度も取り上げていますが、ときどき取り上げておかないと注意が行き届かないので、また取り上げます。

一般の人にとって土地購入は何度もできることではないし、失敗を人に言うこともはばかられるので、経験した失敗を広く皆さんで共有できないのが不動産取引の難しいところです。

特に建築条件付き土地売買はトラブルが多いのです。

建築条件付き土地とは、その土地の上に建てる住宅の工事請負契約の相手(建築業者)を土地の売主が指定する取引です。

これは厳密には独占禁止法違反ですが「土地の売買解約締結後、3カ月以内に建物の請負契約が成立しなかった場合、土地の契約は白紙解除できる。」という特約を入れることで例外措置とされています。

しかし売主業者としては、土地の契約後に建物の間取りや設備、見積額が折り合わず契約が成立しないで3か月後に解約となると、また最初から買主を探すことになり、資金的な負担を考えると特約通りに進めることは避けたいと考えます。

そこで通常売主は建物の参考プランを用意しておき、とりあえずこのプランで請負契約をして、その後にプランの変更をすればよいでしょうと言ってきます。

しかしこの場合、土地の売買契約とともに建物の請負契約も締結することになるので、変更した建物プランが気に入らなかったとしても、土地の売買契約の白紙解除はできなくなります。

これによって「気に入ったプランができなかった」とか「予算がオーバーしてしまった」「ほかの建築会社も検討すれば良かった」などの不満が出てくるのです。

このようなトラブルを避けるたにはどうすれば良いでしょう?

まず特約のとおりに3か月間プランを検討させてくれる売主業者があれば、それは良心的な業者と言えます。

私がハウスメーカー時代にやっていたのは、すぐに建物プランを検討しましょう。見積書も出しますし、設備仕様も決めます。建物に大幅な変更がない状態になったら、土地の契約をしましょう。私も会社も協力しますと言っていました。

これなら大幅な予算オーバーになることもなく、できないプランはないのでベストではありませんが、トラブルにはなりません。

このような進め方を採用する業者はほとんどないと思いますが、買主としてトラブルを防止するにはこれくらいしか考えられません。

とにかく建築条件付き土地の場合、自分が納得していない参考プランでの請負契約を土地売買契約と同時に結ぶのは危険です。ご注意ください。