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リバースモーゲージに対する誤解を解いておかないと

昨日のあるネットニュースで「老後資金の調達にリバースモーゲージを利用すると落とし穴が」という記事が掲載されていました。

内容は「親が老後の生活資金を調達するために、自宅を担保にしてリバースモーゲージを借りたが、親が亡くなっていざ自宅を売ろうと思ったら、借入額を下回る金額でしか売れず、相続人の子に対して残りの借金の支払い請求が来た。親が利用するリバースモーゲージでも子は要注意。」というものです。

この記事は間違っているわけではありませんが、この説明を聞いただけではリバースモーゲージはとんでもない商品だと誤解してしまう可能性があります。

ここで誤解を解いておきたいと思います。(と言っても、あのネットニュースの読者は数万人は居るのに対して、このブログの影響力は微々たるものです。お読みいただいたみなさまにも拡散していただければと思います)

リバースモーゲージは自宅を担保にして資金を借りるもので、高齢者でも借りることができるため「60歳からの住宅ローン」などと言われています。

毎月利息だけを返済し、債務者が亡くなった後に自宅を売却して元金を一括で返済する仕組みです。したがって年金収入しかない人でも借りられます。

もちろん繰り上げ返済も認められていますし、自宅を売却せず現金で一括返済しても結構です。

ただし記事で指摘されたように、売却価格が元金残高を下回ってしまった場合は、相続人(多くは子供)は残った債務を返済する必要がある商品がほとんどです。

ここまでが記事の説明ですが、リバーズモーゲージと言っても商品設計は多種多様です。この記事に掲載された商品は確かにありますが、それだけではないということを知っていただきたいのです。

例えば住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供している「リ・バース60」という商品にはリコース型とノンリコース型があります。

リコ-ス型は記事が指摘したように相続人に債務が残る可能性がある商品ですが、ノンリコース型は売却できた価格の範囲で債務を負えば良い仕組みなので、相続人には一切債務が残りません。「リ・バース60」の利用者の約9割がノンリコース型を利用していると言われています。

9割が利用しているなら、これはもう十分に普及している商品と言える訳で、「相続人に債務が残る落とし穴がある」とだけ、ことさら警告することもないでしょう。

ノンリコース型のことまで書いていただいて初めて完璧な記事と言えます。

どうぞネットニュースを信じて誤解されないようにお願いしたいと思います。

※リバースモーゲージのご相談は弊社住宅相談センターまでお気軽にどうぞ。金融機関の担当者よりは詳しく説明できると自負しております。