相次ぐ自然災害を見るにつけ、不動産業者に不動産の取引時にはハザードマップの説明をするべきだと書いてきましたが、ついに実現しました。
国土交通省は昨日7月17日、以下のような発表をしました。以下国交省のホームページから引用。
不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が本日公布されました。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
以上が8月28日から施行されます。売買だけでなく賃貸の契約にも適用されますのでご注意ください。
これで1つ安心材料が増えました。弊社の仕事が1つ減ったことになります。めでたしめでたし。