不動産を購入するときはハザードマップを確認して!

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不動産を購入するときはハザードマップを確認して!

毎年定例のようになってしまった大規模水害ですが、今年も各地で被害が出ています。「令和2年7月豪雨災害」という発生日で表さないといけないほど、頻繁に災害が起こるようになってしまいました。.

そんな中、次のようなご相談が入りました。

最近土地を買ったのだが、水害のニュースを見て心配になってハザードマップを調べたところ、当該土地は3m以上の浸水想定区域にあったことがわかった。仲介した不動産業者は、重要事項説明書でこの事実を説明しなかったので解約できないか、というものです。

回答としては「できません。」になります。

なぜなら重要事項説明書で説明するべき事項は宅建業法で細かく定められており、その中にハザードマップの説明は含まれていません。したがって説明義務違反にはなりません。

また業者は業法で定められている事項だけを説明するのではなく、それ以外の重要な事項についても追加で説明することを推奨されていますが、ハザードマップを説明しなかったことが果たして問題になるかどうか、現時点では疑問です。

もちろん買主にしてみれば重要な事項ではあると思いますし、国土交通省もハザードマップの説明を義務付けようと考えているようです。

さらに契約した土地の解約申し込みは、その相手方の売主が対象であって、仲介業者が相手ではありません。売主である地主さんに過失はないと考えられるので契約の解除は認められないと思います。

ということで契約の解除はできないし、損害賠償請求も難しいと思います。

このようなことがないように、弊社住宅相談センターでは不動産を購入される方へのアドバイス業務の中で、必ずハザードマップの確認をするようにしています。ハザードマップには自治体によって異なりますが、地震(震度と液状化の可能性)、洪水・内水の想定区域、土砂災害、避難経路などが示されています。

今公開されているハザードマップの精度は、各自治体とも大変高いので万一の場合、役に立ちます。

また今回の「令和2年7月豪雨災害」では、ハザードマップでは問題なしとされていた地域でも浸水被害が出ています。これは支流の水量の計算が間に合っていないという理由だったようです。

不動産を購入する際はハザードマップの確認は必須。それに加えて周辺の地形や地質などの確認までしておく必要があります。