不動産売買契約の売主の住所が登記と違っていたら

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不動産売買契約の売主の住所が登記と違っていたら

不動産売買契約に関する注意点を書いています。今回は先週弊社のお客様にあった事例ですが、不動産の契約ではよく遭遇するケースです。

重要事項説明書では、不動産の売主の現住所を説明する項目があります。それとは別に登記簿に記載されている情報を説明する項目があります。

仮に売主が登記したときの住所から引っ越していたとして、それを変更登記していなかった場合、(一般的には引っ越しの都度、いちいち変更登記をする人は少数派です)売主の現住所と登記上の住所が違うことになります。

この場合、重要事項説明書にはなぜ異なっているが、変更登記は未登記です。」と書かれていました。

確かに事実はそうだと思います。

しかし買主からすると顔を見たこともない売主が「引っ越しをしたけど登記をしていない」ということが正しいかどうか知る由もありません。仲介業者の説明を信じるしかないのです。

そこで真っ当な仲介業者であれば、売主が引っ越ししているがt変更登記は未登記という証明のために現住所の住民票を提示してくれるはずです。その住民票には、ここに来る前は登記されている住所に住んでいたことが書かれているので、それで確かに売主であることが買主にもわかります。

ところが最近はこの作業をしない仲介業者が多いのです。

業者にすれば、自社に売却を依頼している売主だとわかっているので、契約のためにいちいち住民票を取り寄せることをしないのでしょう。

しかし不動産の取引では、この隙を突いて毎年のように詐欺事件がは発生しているのです。あたかも真の売主であるかのように装って、売買代金を盗み取る手口です。ときには住民票さえ偽造することもあります。

不動産取引の件数に比較すれば、このような事件はわずかでしょうが、実際に取引する買主にとっては大きな損失になります。

売主の現住所と登記上の住所が異なっている場合は、その証明となる書類を確認してから契約するようにしましょう。