夫婦間で自宅を売買するときの住宅ローン

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夫婦間で自宅を売買するときの住宅ローン

最近は夫婦間で自宅を売買したいというご相談が増えています。一番多いのは離婚にともなって、夫(または妻)の持ち分を妻(または夫)が購入するというケースですが、そのほかのパターンもあります。

このように夫婦間、親子間、兄弟姉妹間など身内間で不動産を売買することを親族間売買といいますが、基本的にこれには宅ローンは利用できません。

なぜなら取引の経緯が不透明であり、一般市場に流通しているものではないので価格も不透明で、売買価格が妥当な価格かどうかもわからないことが挙げられます。

またいわゆるマネーロンダリングに利用される恐れがあることも理由になります。ローンを借りた妻が払った売買代金が、夫から良からぬところに流れることも考えられなくもありません。

また通常親族間売買は何かしら困ったために、市場で売らないで親族に買ってもらうことが多いので、売主への返済支援に住宅ローンが使われる恐れがあることも理由になります。

住宅ローンはあくまで住宅購入のためのローンであって、返済支援のためのものではありません。

では親族間売買にはまったく住宅ローンが利用できないかと言えばそうでもありません。わずかですが金融機関によって扱ってくれるところもあり、その場合でも事情が明確な場合は融資してくれることがあります。

例えば長期固定金利型住宅ローン商品の代表各フラット35では、ほとんどの金融機関が親族間売買を扱いませんが一部で扱うところがあります。ただしこの場合でも親子間は良いが夫婦間はだめという規定もあるようです。

いずれにしても親族間売買は普通に住宅ローンが利用できないので、ご相談があった場合は詳しい内容をお知らせいただかないと可能かどうかも判断できません。

電話問合せではなく、一度面談してお話をうかがうことになりますので、その点ご理解の程お願いいたします。