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続・不動産売買契約後に給湯器が壊れた話

昨日は既存(中古)住宅の不動産売買契約を締結した後に、引き渡しまでの間に給湯器が壊れたらどうするかという話を書きました。

原則として給湯器は不動産ではないので売買の対象物にはならないが、別紙で付帯物表が契約書に付いていることが多く、そこには売買契約締結時点で「給湯器あり」「利用することができる」と記載してあれば、売主が補修して引き渡しべきだと書きました。

しかし通常の売買契約書や付帯物表には特記事項として「売主は付帯物につて利用できるかどうか、あるいはその性能品質については責任を持たない。」と書かれていることが多いので、「売主は補修する必要はない」ことが一般的だと思います。

既存(中古)住宅の場合、新築住宅と違って、その点も考慮した価格設定がされているというのがその理由です。

これはいかがなものでしょうか?ご意見はいろいろあるところです。

したがって既存(中古)住宅の売買契約では、付帯物表と言えども、しっかり確認しておくことが大切になります。細かなことになりますがご注意いただきたいと思います。