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住宅やマンションの売買契約書の付帯物表って何?

既存(中古)の住宅やマンションを購入する際の不動産売買契約書には「付帯物表」というものが付いています。

これは購入する不動産に何が付帯しているか、そしてその付帯物がどのような状態なのかを確認するための表です。

表にはキッチン、洗面台、姿見、エアコン、カーテン、照明器具などがリスト化されおり、そこに売主が持っていくもの、残していくものを書き込みます。そして残していくもの、例えば「リビングのエアコン」が使用できるかどうか「使用可」「故障中」などと書きます。

なぜこのような表が必要なのか?

実は不動産の売買はあくまで不動産(土地建物)を売買するのであって、什器備品・家具家電を売買するものではありません。したがって買主が「内覧したときにエアコンは付いていたから当然あるよね。」と思っても、実際に引き渡しを受けた後に見たらなかったということが起こります。

こういう行き違いを防止するために付帯物表に残しておくのです。

実際私の経験では、売主がキッチンを気に入っていて、外して持っていこうとしたことがありました。売主の言い分は「キッチンは付帯物で不動産ではないから。」というものでした。

これは例外としても売主さんが言っていることは正論です。

この付帯物表は売買契約当日にその場で書き込むことが多いようですが、実際にそこに住もうとする買主にとっては大変重要な項目ですので、なるべく早い段階で見せてもらうことをお勧めします。