不動産売買契約書で気になる些細なこと・契約印紙代

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不動産売買契約書で気になる些細なこと・契約印紙代

前回に続いて不動産売買契約書に関する些細な話です。

不動産売買契約書は印紙税法上の課税文書にあたるので、そこに記載された売買代金に応じた印紙を貼付して割印することで納税しなければなりません。

通常売買契約書の条文には「本契約書に貼付する印紙は、売主買主それぞれが負担するものとする。」というように書かれていると思います。

あるいは「必要な印紙を売主買主平等に負担する。」と書かれているものもあります。

一般的な取引では問題になりませんが、売主買主どちらかが不動産業者等であるときに少々問題が発生します。

不動産業者は不動産取引に精通しているので、売買契約書の本書がなくても問題ないことを知っています。ですから業者は「契約書本書は要らないよ。コピーをもらえば良いです。」と言います。

そこで業者ではない方の売主(または買主)が保有する本書をコピーして持って帰るのですが、その場合の印紙はどうなるのでしょう?

印紙は本書に貼付するべきもので、コピーには貼付する必要はありません。これによって業者は印紙代を浮かせることができます。業として何件も売買していれば、印紙代だって馬鹿になりません。

しかしこのとき不動産売買契約書に「印紙は売主買主平等に負担するものとする。」と書かれていたらどうでしょうか?

本書に貼付する印紙を仮に1万円としましょう。業者ではない買主さんが1万円の印紙を貼付して割印した本書を、売主業者がコピーして持ち帰ったら印紙代は買主が全額負担したことになり、「平等に負担する」と定めた契約に違反することになります。

実は以前私が関わった契約でこのようなことになりそうだったので、「契約書には平等に負担すると書いてあるので、売主様、買主様それぞれ5000円ずつ負担してください。」と申し上げたのです。

売主業者はいやーな顔をしていましたが、契約書に従えば間違いない話なので、しぶしぶ払っていただきました。

本当に些細なことですが、5000円稼ごうと思うとただでは稼げません。印紙代も契約内容に沿って分担するようにしましょう。

最近は「平等に」という契約書は見なくなりました。「買主が本書を保有し、売主業者はその写しを買主から受け取るものとする。」という文章が多いようです。

こうなると買主が1万円を払って、売主業者の負担はなしということになります。

細かなことですが、売買契約書はよく読んでくださいね。

※ちなみにこれもさらに些細なことですが、契約書の読み合わせをするとき、不動産業者の担当者が「本契約書に貼付する印紙は~」というところで、「ちょうふする」ではなく「てんぷする」と読む人が多いのには閉口します。これは金銭に関わる問題ではないので黙って聞いていますが・・・