不動産売買契約で気になった固定資産税等の精算金

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不動産売買契約で気になった固定資産税等の精算金

本日午前中、弊社にコンサル依頼をいただいているお客様が、新築建売住宅を購入される売買契約の調印がありました。その売買契約書を読んでいて、些細なことですが気になったことがあったので書いてみます。

不動産売買契約書には通常「公租公課等の精算」という項目があります。公租公課とは不動産にかかる税金のことで、一般的には固定資産税と都市計画税のことをいいます。

これを精算するとはどのようなことでしょうか?

固定資産税等は1月1日現在の不動産の所有者に課税される税金で、毎年3月の終わり頃に市区町村から納付書が送られてくるので、そこに書かれている1年分の額を納めます。(分割支払いも有り)

不動産の売買では、例えば6月22日に売主から買主に不動産を引き渡すとすると、売買契約書では6月21日までの公租公課を売主が負担し、6月23日から後の分を買主負担として年額を日割り精算すると定めることが一般的です。

本日の契約の何が気になったかと言うと、その固定資産税等の「付加起算日」をいつにするかという点です。

つまり令和2年度の固定資産税等はいつからいつまでの分を年額というかということです。

実はこれには定説はなく、おもに西日本では4月1日から翌年3月31日としており、東日本では1月1日から12月31日として精算しています。

愛知県は西日本になるのか通常4月1日起算なのですが、本日の物件は岐阜県。契約書には1月1日起算と書かれており、久しぶりに見たので岐阜県は東日本なのかと気になったのです。

もう一度言いますが、これには決まりはありません。その地方の慣習によりますが、岐阜県が1月1日起算と改めて知りました。

ということで、たいへん些細なことで申し訳ありません。

せっかくお読みいただいたので、この件についてもっと重要なことを書いておきます。

不動産の売買では以上のように日割り精算している公租公課ですが、税務当局はこれをどのように考えているのでしょう?

実は税務当局は「固定資産税等はあくまで1月1日の不動産の所有者に、その年の年額を請求しているもので、年の途中で所有者が変わったとしても特に考慮しない。」と考えています。

にもかかわらず、慣習とはいえ金銭のやり取りがされているということは、売買にともなって発生した代金と考えるしかない。

これが税務当局の考え方ですので、公租公課の精算金は売買代金とみなされますのでご注意ください。

こちらの方が重要なことでした。