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賃貸住宅管理業務適正化法が成立・賃貸マンションサブリースの基本

去る6月12日、賃貸住宅管理業務適正化法が参議院で全会一致で可決成立しました。

この法律は賃貸マンション経営などで、業者が一括借り上げ(サブリース)を謳って建築や投資を勧める営業をする中で、オーナーに十分理解させないままサブリース契約を締結して、その後問題になるケースが後を絶たなかったために作られた法律です。

例えば「30年一括借り上げします。」と謳っているのですが、これは確かに借り上げることを保証しているものの、賃料の額を保証したものではありません。

周辺賃料が低下して空室が目立つようになれば、当然のことながら一括借り上げの賃料も下げなければなりません。

しかしオーナーは「約束が違う。30年借り上げると言ったではないか。」と主張します。

これは残念ながらオーナーが提訴しても多くの場合敗訴となります。契約書には確かに30年は借り上げるが、経済情勢等によって賃料を見直すという条文が入っているので勝つことはできません。

オーナーが法律に詳しくないことに付け込んで、このようなセールスをしている業者をなくすために事業者登録を義務化し、不当な勧誘などを禁止することにしたものです。

ただし法律ができたと言っても、ケースバイケースの対応になります。

国会の答弁では、サブリース業者が「35年一括借り上げ」や「10年間賃料固定」との表現で勧誘した場合は規制対象となるのかとの質問に、国交省は「表現自体がただちに誇大広告には該当しないが、あわせて賃料減額リスクの表示・告知がない場合は規制対象になる」と答えています。

私はこの問題を15年前から地主様向けセミナーなどでお話ししてきましたが、
お陰様で弊社のお客様ではトラブルは発生していませんが、他ではいくつもトラブルの話を聞きます。

賃貸マンション経営はそれ自体プロの事業になるのですから、慎重な上に慎重な対応が必要になります。

法律が成立してようやくスタート地点に立ったばかりです。賃貸経営ではサブリース以外の問題もたくさんあるので、これからもオーナー様目線でアドバイスして行きたいと思います。