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知っておきたい長期優良住宅についての注意点

2009年6月から始まった長期優良住宅の認定制度ですが、今月で丸10年を超えました。累積の認定棟数は110万棟に達しているようです。

丁度10年前に弊社の「建築あんしんパック」を利用いただいて住宅を新築されたお客様から連絡がありました。

余談ですが「○○市のXです。」と言っていただいただけで、ああ○○ホームで新築されたXさんだとすぐにわかりました。「建築あんしんパック」をご利用いただいたお客様は、家づくりの当初から完成まで長いお付き合いになるので、ほとんどのお客様を記憶しています。10年後にもお声をかけていただけてありがたいです。

お話は、10年が経過したのでハウスメーカーの10年点検が入り、見積もりの補修工事をしていただければ、メーカー保証を10年延長するという話だそうです。

ところがこの見積もりが明らかに高い。このハウスメーカーが高いというのではなく、この部分は他社が営業に入る余地がないので、どうしても高くなるのです。

しかもこの工事をしないと保証が切れますよと言われると、お客さんとしては弱い。そこで悩んで弊社に連絡が入るのです。

今回のお客様は「今まで何事もなかったし、建てるときには住宅相談センターで検査してもらったから、これから何か起こるとすれば雨漏れくらいでしょう。それなら地元工務店で補修してもらってよい。保証が切れても問題ない。」というお考えでした。

それはそれで一つの考え方だと思います。

しかし今回は制度が始まって初めての長期優良住宅なので、一つ問題があるとすると、ハウスメーカーに「他社で補修工事をやったら、長期優良住宅の補修履歴の保管は止めます。」と言われると困るなと思ったのです。

長期優良住宅の認定を受けた住宅は減税や補助金を受けているので、維持保全計画書のとおりに点検や補修をしないといけないという義務があります。

そしてその内容を保管しておき、行政から提出を求められたら提出しなければなりません。仮に提出しないと最悪罰金や減税分の返還を求められることもあります。

今回はハウスメーカーに確認してただいたところ、自社でやった点検補修履歴は残しておくので、他社工務店で行った分の報告書はご自身で保管しておけば、万一提出を求められたときは両方合わせて提出すればよいとの回答でしたので安心しました。

何しろ当時は始まったばかりの制度で、営業マンもきちんと説明をしていない。減税があるなどのメリットばかり話していたとので、点検補修とその報告書の保管義務があるなんて、多くの施主様は理解されていなかったと思います。

お気をつけください。

念のため国土交通省のHPからコピペします。

長期優良住宅の認定を受けた後は・・・

計画の認定を受けられた方(以下、認定計画実施者)は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。

認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況について、認定を行った所管行政庁より報告を求められることがありますので、その際は、作成・保存をしている建築・維持保全の状況に関する記録を提出する等により報告を行ってください。

所管行政庁は、認定を受けた住宅の建築・維持保全が適切になされていないと認めるときは、認定計画実施者に対して是正指導や改善命令をし、認定計画実施者が改善命令に違反した場合は、認定を取り消すことができます。

なお、認定計画実施者が所管行政庁からの報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

よく読むと意外に怖いでしょ?