【家づくりの相談事例52】ハザードマップを確認しましょう

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【家づくりの相談事例52】ハザードマップを確認しましょう

弊社住宅相談センターに寄せられた相談の中から参考になりそうな事例をご紹介しています。

不動産業者を通して不動産を購入する場合、必ず売買契約の前には重要事項説明書の説明を受けることになっています。(宅建業法第35条)

説明しなければならない項目は法律で決められていますが、不動産のプロである不動産業者は、それ以上に買主に必要と思われる情報を積極的に説明するべきと考えられています。その中には最近話題に上るハザードマップも含まれると思います。

ハザードマップは通常自治体が発表しており、ホームページなどで手軽に見ることができますが、重要事項説明書の範囲には含まれないので不動産業者は説明しなくても良いとされています。

弊社は不動産を購入しようとお考えの方から相談を受けていますが、契約に際して売買契約書や重要事項説明書などを拝見するようにしています。

最近は良心的な不動産業者ならハザードマップを添付しています。弊社で相談を受けている範囲で言えば、3分の1ほどの重要事項説明書には添付されているように思いますがまだ少数派です。

ハザードマップにはいろいろな種類があり、すべての自治体ですべての項目を網羅しているマップを作成しているわけではありません。

ハザードマップには地震・液状化・洪水・内水・土砂災害・火災などがあります。

またハザードマップではありませんが、他に犯罪マップなどもあります。これはどの地域でどのような犯罪が認知されているかを示したもので、例えば愛知県警ですと8種類の犯罪についてマップができています。愛知県警では、さらに不審者出没情報マップや交通事故発生情報マップなども揃えています。

このようにハザードマップには重要な情報が書かれていますので、不動産を購入される方は、そこにお住まいになる人もそうでない人も必ずハザードマップをご確認いただきたいと思いますし、ご自身で確認するのが大変な方は不動産業者に依頼すればよいでしょう。

書かれている情報はその不動産の価値に影響しますし、ご自身が住まわれる場合は普段の生活にも影響します。