消費税増税の負担軽減措置で、住宅の取得については「すまい給付金」がありますが、これは住宅取得後に対象となる人が申請しなければもらえない仕組みになっているため、多くの該当者が受け取っていないようです。住宅を取得した人は今一度確認してください。(申請期限は取得から15カ月以内です)
すまい給付金は住宅を取得した後に、住民税の都道府県民税の所得割額によって、10万円~50万円の給付を受けることができますが、自分の所得割額がいくらなんてわかっている人はほとんどいないと思います。
そこで国土交通省は収入額の目安の表を公開して、一般の方にもわかるようにしています。
その表によると例えば政令指定都市以外にお住まいの年収525万円~600万円の人は、所得割額が9.78万円~11.70万円の範囲に収まるでしょうから、給付額は30万円になるとしています。
675万円~775万円までの人は、所得割額が14.06万円~17.26万円になるでしょうから給付額は10万円となります。
それ以上の収入の方には給付はありません。
しかしこの表はあくまでも収入から計算した目安の表にすぎません。実際はくどいようですが「都道府県民税の所得割額」で決まるのです。
そこで問題になるのが「ふるさと納税」です。
ふるさと納税は住所地以外の自治体に、自分の意志で納税して応援する制度で寄付金控除の対象になり、また返礼品などもあるので利用している人も多いと思います。
仮に政令指定都市にお住いの方が田舎の自治体に納税すると、住所地の住民税額は少なくなり、当然のことながら都道府県民税の所得割額も小さくなります。
そうなると例えば先ほどの目安年収775万円以上の方、この人はすまい給付金の対象となる都道府県民税の所得割額の上限17.26万円を超えていて給付の対象にならないのですが、ふるさと納税をしたおかげで、17.26万円以下納まっている可能性があり、10万円の給付が受けられるかもしれません。
そうなると年収の目安ではなく、都道府県民税の所得割額の範囲を確認してみる必要が出てきます。
こう考えると、今から住宅取得を検討される方は、来年の12月31日までの入居がすまい給付金の対象期間ですから、今年ふるさと納税をして住民税を下げることができれば、来年7月1日以降の入居なら、給付金の額が増えたり、給付の対象でなかった人が対象になったりする可能性が出てきます。
細かなことを言いますが、すまい給付金は条件に当てはまれば何の努力もしないで現金を受け取ることができる制度です。
一生懸命貯金するより楽ですよ。