弊社住宅相談センターに寄せられた相談事例をご紹介しています。
永住権がない外国人が住宅ローンを借りたいと思っても、ほとんどの金融機関は受け付けてくれません。
フラット35でも申し込みできる方の要件に・・・
◦「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている方
◦「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条の規定による特別永住者の方
と書いています。
住宅ローンは多額の借金を長期間にわたって毎月返済しなければならないもので、仮に途中で返済が滞った場合、金融機関は実態を調査してできる限り回収しようと努力します。
しかし永住権のない外国人の場合、ビザの関係で国内に滞在できる期間は限られており、定期的に国外に出国しなければなりません。
場合によっては金融機関が自宅に調査に行ったところ、もぬけの空で行方がわからないというリスクがあります。
過去にもリーマンショック後やリオデジャネイロオリンピックのとき、ブラジルの人たちが返済を中断したまま国に帰ってしまって処理に苦労したという金融機関が多いと思います。
したがって原則として一般的な金融機関では融資しないのです。
しかし逆に言えばそのような不安が解消できれば、まったく融資ができないということはありません。
本人が必ず日本にいるし、いなくなっても所在は必ずわかる。日本から出国したままにはならない理由がある。このような裏付けがあれば融資できる金融機関もあります。
融資を受けるためには、そのあたりの事情を入念にヒアリングする必要があります。お困りの方、不動産業者さん、建築会社さんは一度ご相談ください。