弊社住宅相談センターでは、住宅、マンション、土地など不動産を購入される方のサポートとして、売買契約時の重要事項説明書のチェックをしています。
購入しようとする不動産の内容について宅地建物取引士が説明し、納得したら契約書の読み合わせに入っていきます。契約前の大変重要な書類になります。
先日ある不動産業者さんが作成した重要事項説明書を確認し、修正点をいくつか指摘させていただいたうえ、地震や浸水のハザードマップが付いていなかったので、こちらで調べて、浸水時には1mの浸水が想定される地域だということを追記しておきました。
指摘書類を見た業者さんからは「ハザードマップは付けなければいけないのでしょうか?」と不満そうに質問がありました。
重要事項説明書で説明しなければいけない項目は法律で決められています。(宅建業法第35条および35条2)
しかし地震や浸水・洪水・津波の被害の想定や地質(液状化)については含まれていません。ですから回答としては「必要ありません。」になります。
しかし不動産を購入する人にとっては、法律に決められている項目以外にも大切なことは山ほどあります。
特に自然災害が多発している昨今、被害想定に関する情報は是非ともほしい情報だと思います。
不動産を扱うプロとしては、買主が後で後悔しないように納得して購入してもらえるように、できる限り多くの情報を提供するべきだと思います。
実際、現在国土交通省ではハザードマップの説明を業法の範囲に入れることを検討していますし、気の利いた業者はすでに普通に添付しています。
ハザードマップはほとんどの自治体が作成して、ホームページ上に公開されているので調べるのは事務所内にいてもできることです。
重要事項説明書は決まったことだけを説明すれば良いというものではりません。買主にとって必要と考えられる重要な情報を追加しても何ら問題はありません。
法律は決まりではなく、その法律がある趣旨が大切だと思います。不動産取引に慣れていない買主を保護することを目的としている宅建業法だと考えれば、ハザードマップ一つ添付するのは簡単なことではないでしょうか?
同じ手数料を取るのに重要事項説明書の丁寧さには、まだまだ業者によって相当な差があるように思います。