お知らせです。
住宅ローン控除制度は控除期間が原則10年間ですが、消費税増税対策で令和2年12月31日までの入居については13年間となることになっていました。
しかし新型コロナウイルスの影響で各種手続きや工事が遅れることが予想されることから、令和3年12月31日までの入居まで対象とすることが決まりました。
ただしこの延長は以下の条件を満たす方に限りますのでご注意ください。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
また13年間適用はあくまで消費増税対策の一環ですので、消費税率が10%ではない契約は対象となりません。
この混迷の時期に急いで契約し、工事を進める必要がなくなりましたが、「新型コロナウイルスの影響で」入居が遅れた方という条件が付いていますので、意図的に遅らせたと思われる件については適用されませんのでご注意ください。