新型コロナウイルス感染拡大時の住宅の売買契約書

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新型コロナウイルス感染拡大時の住宅の売買契約書

新型コロナウイルス感染被害の終息はまったく見えてきません。飲食業や旅行業・ホテル業などのサービス業を中心としてどの業界も厳しいと思います。住宅業界も例外ではありません。

ただ乱暴な言い方をすると、このような時期は住宅購入には大変良い時期とも考えられます。

なぜならすでに完成している建売住宅の売主業者は、資金回収を急ぐために来場者が少なくなっている現在は逆にサービスが良くなる傾向にあるからです。

「サービス」をもっと具体的に言えば「値引き」ということです。

弊社住宅相談センターのお客様の中には、分譲価格の15%もの値引きで契約された方もいらっしゃいます。売主業者はそれまでしても資金回収をしたいのです。

ただしこのような値引きで売買契約を締結するときは注意が必要です。

大幅値引きしてでも契約するということは、売主業者の財務体質が苦しくなっている証拠でもあります。契約は締結したけれど、引き渡しの前に業者が倒産してしまったというリスクも考えられないではありません。

そこでこのような経済危機の中で大幅値引きで契約する場合は、必ず売主の倒産リスクを回避するために、契約時に支払う手付金の額を売買価格の10%以上(未完成物件の場合は5%以上)を支払って、手付金の保全措置をすることが必要です。

手付金の保全措置とは、契約締結時に買主が売主に支払う手付金を保険などで保全し、仮に引き渡し前に売主業者が倒産してしまっても手付金が返還される仕組みで、先ほどの手付金の割合で利用できるかどうかが決まります。

保全には保険会社等に多少の保険料を支払う必要がありますが、通常売主が支払う保険料実費を買主が支払ってでも保全してもらう必要があります。

過去にも経済危機の中で住宅の売買契約がされてきましたが、その経験からこのような提案をしたいと思います。