今まで弊社住宅相談センターに寄せられた相談事例をご紹介しています。
不動産を購入するときの契約は売買契約ですが、法律ではこの契約を締結する前に、その不動産に関する重要な事項を説明する「重要事項説明書」の説明をしなければならないことになっています。
この説明を受けて納得したら売買契約に進みます。
この説明をするのは宅地建物取引士の資格を持った人でなければなりません。ちなみに売買契約書の読み合せもありますが、これは宅建士でなくても良いことになっています。宅建士は契約書に署名捺印するだけで良いとされています。
先日相談があったお客様は、すでに売買契約を済ませておられましたが、どうも契約内容が営業マンが説明したのを違っているようで心配になって相談に来られました。
重要事項説明書も売買契約書も書面になっているので、中身を変えようがありませんが、書面になっていない部分を営業マンが口頭で伝えることがあるので間違うことがあります。
今回の相談もよくよく聞いてみると営業マンが間違っているように思えたので、契約書に署名があった宅建士、重要事項説明書を説明した宅建士の名前を確認したところ、宅建士資格のない営業マンが説明していたことが判明。
いまどきそんなことがあるんですね。それもそこそこ大きな不動産会社ですよ。これは明らかな法律違反です。
不動産尾売買契約は大変重要な契約で、しかも専門性が高いので、特に重要事項説説明書は宅建士による説明を義務付けています。
資格のない営業だからと言って能力がないとは言いませんが、これでは資格のない医者が手術していたようなものです。
もちろん宅建士資格者であっても不動産のことをよく知らない営業マンも多いのも事実です。
しかし少なくとも説明は宅建士であるか、今から契約する人はご注意ください。
なおこれは売買だけでなく賃貸の契約も同様です。
