このところ新型コロナウイルスの影響で住宅新築に関わる部品の納入が止まってしまったため、完成時期が遅れて困っているお客様からの相談が増えているという話を書いてきました。
これは全国的な傾向のようで、この件で遂に国土交通省が2月27日全国の建築行政主務部長あての通達を出しました。
内容は・・・
新型コロナウイルスの影響で申請内容を変更した場合、軽微な変更である場合は完了検査の申請書の変更欄を確認し、すみやかに完了検査に入ること。
軽微な変更に該当しないような変更は、原則として「計画の変更」になるので時間がかかる旨説明すること。
「住宅」の建築工事の場合は、一部の設備がないことをもって住宅として完成してないと見なすようなことのないこと。
というものです。
つまり建築法規や安全性など重要な点に掛からない限り、止むを得ず変更した箇所については多めに見てねということです。
したがってトイレを別の商品に代えたというような変更については問題ないということですが、緩和していただいたのはありがたいですが、住める状態でなければ焼け石に水でしょうか?