最近弊社住宅相談センターに寄せられている相談事例をご紹介しています。
昨日新型コロナウイルスの影響で建築工事が遅れ、贈与税の確定申告期限に間に合わないという話を書きましたが、発表によると本年に限って申告期限を4月15日まで延長するようで、これで救済される方も多いと思います。(それでも間に合わない人もいるでしょうが)
本日の相談は・・・
新型コロナウイルスの影響で予定していたトイレが入荷しないため、3月末の完成引き渡しができないという相談です。
先日ご紹介した食洗器や換気扇・IHヒーターが入荷しないのは、工夫すれば何とか生活できますが、さすがにトイレがないのは困ります。
そこで建築業者からの提案は「違うタイプのトイレなら在庫があるので、すぐに付けられるが、価格が違うので差額を払ってほしい。」とのこと。「この差額を払わないといけないでしょうか?」という質問です。
私の回答としては・・・
そのトイレでも良いから付けてほしいというのなら差額は払うべきだと思います。
いやいや予定通りのトイレにしてほしいと言うのなら、入荷するまで待って、工事が遅延した日数分の遅延霜害金をもらうかです。
いずれにしても工事請負契約書にしがたって処理することになるので、一度読み直してみてください。
ただし追加料金なしで設置してもらうよう業者と交渉すること自体は問題ありません。
ウイルス影響は本当に大きいようです。