最近弊社住宅相談センターに寄せられている相談事例をご紹介しています。
嘘か本当かわかりませんが、新型コロナウイルスの影響で住宅の工事が遅延している現場があるようです。
ご相談は「このまま工事が遅延して3月15日までに上棟できなかった場合、どのよな影響があるか。」というものです。
3月15日は確定申告の最終日です。住宅に関して言えば、住宅取得等資金の贈与の特例に影響があります。
この特例は一定要件を満たすことで、親や祖父母から受けた贈与金が、現在なら最大3000万円まで非課税になる制度です。(本年3月31日までの契約分まで)
この制度を利用して贈与を受けた場合、原則として贈与を受けた年にその住宅に入居することが条件となりますが、例外的に翌年3月15日までに上棟して、その写真等を添付して贈与税の確定申告すれば、入居していなくても適用できることになっています。
「3月15日まで」というのは例外的措置ですので、新型コロナウイルスにしろ何にしろ工事が遅延して上棟が間に合わなかった場合は適用ができないばかりか、贈与金に贈与税が課税されることになり大きく資金計画が狂ってくることになります。
似たような話で、以前大手住設メーカーの工場が火災になり部材の納品ができなくなったため9月30日までの完成引き渡しができなくなったことがありますが、引き渡しが10月以降にずれると消費税率があがってしまうことになるケースでした。
そのような緊急事態と言えども政府は9月30日引き渡し厳守とした事例もあります。
これに対する教訓は、工事は時間的に余裕を持って計画しするしかないということです。ご注意ください。