【家づくりの相談事例22】新型コロナウイルスで工期が遅れたら

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【家づくりの相談事例22】新型コロナウイルスで工期が遅れたら

最近弊社住宅相談センターに多く寄せられている問い合わせについてご紹介します。

世界的な新型コロナウイルスの蔓延によって各産業界に影響が出ていますが、建築業界も例外ではありません。

私が聞いただけでも、食洗器・IHヒーター・換気扇などの部品が入荷しないため、完成品としてそれらを設置することができないため、完成が遅れているという例が多くあります。

住宅の新築工事なら最終段階の設備設置工事なので、建築業者それまでに75%程度の代金は受け取っていると思いますが、比較的低額なリフォーム工事ともなると代金がまったくいただけないということもあると思います。材料費を立て替えている業者としては経営的に厳しいものと推察します。

一方工事発注者である施主からは、トイレがまだ付いていないとかIHヒーターがないために完成引き渡しが大幅に遅れると業者から通知を受けている人も多いようです。

このような事態で施主としては、「3月末までに入居する予定で準備していたのにどうしてくれる!」と言いたくなると思いますし、弊社にもそのような問い合わせが増えています。

この種の話は弁護士法に関わるので、弊社は相談に乗ることはできないので、「こんな事態に備えて工事請負契約書があるので、その内容を読んでください。」とお話しています。

契約書には「工事の遅延損害金」についての規定があるはずで、例えば「請負者(業者)は予定の引渡日から数えて完成引き渡しまで、残り工事代金に対して年率◯%の遅延損害金を支払うものとする。」というような内容になっているはずです。

となると食洗器やIHヒーター・換気扇工事が残るだけなので、数万円から数十万円に対して年率◯%で日割り計算になるので、遅延損害金はわずか何千円程度にしかならないと思います。(契約内容によるのでご確認ください)

施主にすれば大変な事態ですが、契約書にしたがって解決するとなれば、その程度の額にしかならないとご理解いただきたいと思います。

契約である以上、施主・請負者どちらの事情によるにしても、この条文に従って解決することになります。ご不満はあると思いますが・・・