今まで弊社住宅相談センターに寄せられた家づくりに関する相談事例をご紹介しています。
注文で住宅を新築する際、建築業者と結ぶ契約を請負契約と言います。請負契約は売買契約と違って、契約を結んだ後でも変更したり追加したりできる契約です。
例えば工事着工後に追加で棚が欲しくなれば、追加工事の契約を結んで棚を追加してもらうことができますし、逆に棚を止めることも変更契約ですることができます。(発注されていなければ)
このような契約の特徴を利用して、建築業者の営業マンは「今月中に契約をお願いします。未定部分は契約後でも変更できますから、とりあえずここで契約をお願いします。」というセールストークを使います。
このトークは嘘ではありません。が、とりあえず契約にはリスクもあります。
例えば極端な例で「契約したが間取りがどうしても気に入らない。」となったとき、別の間取りに変更することはできますが、法的な問題やその建築会社のマニュアル、施工能力などによって「その間取りはできないのですよ。」となることがあります。
また間取りはできたとしても、改めて出された見積額が予算オーバーになることもあります。
これらは極端な例ですが、これに準じた事例は山ほどあります。
したがって理想を言えば、自分が完全に納得した段階で初めて請負契約をし、その後の追加変更は最小限にとどめる状態にするのが良いでしょう。
ちなみに工事請負契約後の段取りは、仕様打ち合わせ(壁紙や床材・設備などを具体的に決める作業)、それによって発生した追加変更工事契約締結、建築確認申請、建築確認済、着工と進んでいきます。
ということは、仕様打ち合わせを終え、その分の内容までわかった段階で請負契約することになるので、請負契約と追加変更契約が同じ契約になるというイメージでお考えいただければ良いでしょう。
建築業者さんは契約ができないにもかかわらず、細かな仕様打ち合わせをしなければならないので迷惑な話ですが、これが理想です。