【家づくりの相談事例15】住宅ローンの借り換えをしたくてもできない

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【家づくりの相談事例15】住宅ローンの借り換えをしたくてもできない

今まで弊社住宅相談センターに寄せられた家づくりに関する相談事例をご紹介しています。

住宅ローンの借り換えを検討する場合も、新規で住宅ローンを申し込むのと同様の審査があるので、年収・勤続年数・完済時年齢・団体信用生命保険に加入するための健康状態などが審査の対象になります。

しかし一方で、それらをクリアしたとしても金融機関側に受けられない事情があることもあります。

以前ご相談いただいた事例は、現在ご主人様と奥様それぞれがローンを利用している2本立ての「ペアローン」になっています。この状態で借り換えをする場合、ご主人様のローンをご主人様が、奥様のローンを奥様が借り換えて引き続き2本立てのペアローンとして返済を続ける方法が考えられます。

一方で現在2本のローンを1本にまとめて、ご主人様が主債務者、奥様が連帯債務者としてお二人で1つのローンを返済する方法もあります。この場合、ローンは1つなので金消契約の印紙代や抵当権設定登記費用が1本分で済みます。

しかし問題は2本のローンであったときは、ご主人様・奥様それぞれ団体信用生命保険に加入した状態でしたが、1本にした場合、ご主人様は団信加入ができますが奥様はできないことが多いのです。

あるいは借入額の半分までならご主人様・奥様どちらが亡くなっても団信の保険金が出るなどとされている金融機関もあります。

もちろん中には夫婦とも全額団信加入が可能なところもありますが少数派です。

整理すると
1.2本立てのローン(ペアローン)から1本の連帯債務者扱いのローンへの借り換えができない金融機関が多い。

2.仮にできたとしても夫婦ともそれぞれの債務全額の団体信用生命保険に加入できるところは少ない。

ということで、以上のような条件で借り換え自体は何とかできるかもしれませんが、限られた金融機関の中でより金利が低い有利な金融機関を探すとなると、これはもう相当難しい相談になります。

ご夫婦ともにローンがある場合は、この他に借り換え時点でどちらかの収入がない状態になっていたとかどちらかが健康を害していた、転職して勤続年数が短いなどの問題もありますので、新規で申し込まれるときから将来を予測して気を付けていただきたいと思います。