【家づくりの相談事例9】既存住宅売買瑕疵保険で減税

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【家づくりの相談事例9】既存住宅売買瑕疵保険で減税

今まで弊社住宅相談センターに寄せられた家づくりに関する相談事例をご紹介しています。

昨日中古住宅を購入するときに建築年数を問わず新築並みの減税が受けられる「既存住宅売買瑕疵保険」について書きました。

この制度を知っている不動産業者さんは正直少数派なので、知っている業者に仲介をお願いしないと減税ができませんよとご忠告しました。

各種減税のうち最も金額が大きいと考えられるのが住宅ローン控除です。入居後10年間にわたって減税されるので、弊社のお客様でも150~250万円のメリットがあります。これだけの金額があるとないでは差が大きいですよね。

今ちょうど確定申告の時期で住宅ローン控除の申告真っ盛りのせいか、本日も「瑕疵保険を利用すると減税が受けられると聞いて相談に来ました。」というお客様がありました。

確かにその通りですが、すでに昨年既存(中古)住宅を購入しておられたので、「残念ながら引き渡しの時までに保険を付けないと減税が使えないのですよ。」とお伝えしてお帰り頂きました。せっかくご来社されたのに5分で終わってしまいました。残念です。

ここで既存住宅売買瑕疵保険の手続きについて書いておきます。手順にしたがって進めていただき減税を受けていただきたいと思います。

1.住宅の検査を行う。(弊社も検査業務をしています)

2.検査に「適合」すれば、弊社が保険申請をします。

3.売買契約書提出(ここまでに売買契約を締結してください)

4.弊社から保険の「付保証明書」を郵送します。

5.引き渡しのときに司法書士先生に付保証明書1通を渡せば、市区町村から「住宅家屋証明書」が発行され登録免許税の減税が受けられます。

6.入居

7.確定申告の時期に住宅ローン控除の申請をする際に付保証明書1通を添付してください。これで住宅ローン控除が受けられます。

必ずこの順に沿って手続きしてください。

なお2の検査で適合しなかった場合は、指摘箇所を補修して再検査を受けて適合すれば保険は利用できます。この場合、補修工事の期間や再検査の日程も考慮する必要があるので、引渡日は余裕を持って設定してください。