【家づくりの相談事例8】中古住宅の減税の要件を聞かなかった

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【家づくりの相談事例8】中古住宅の減税の要件を聞かなかった

今まで弊社住宅相談センターに寄せられた家づくりに関する相談事例をご紹介しています。

中古住宅を購入する場合、一定要件に該当すれば新築と同程度の各種減税を受けることができます。その要件は・・・

1.築年数20年以下(耐火建築物は25年)の場合
これは登記事項証明書などで誰でも確認することができるので間違いは余程起こりません。

2.住宅性能表示制度で耐震等級がわかる住宅
これも平成12年12月1日以降の制度なので、現時点ではそれほど多くの住宅に該当しないと思います。

3.耐震基準適合証明書が発行された住宅
これは11月26日のこのブログでも紹介しましたが、平成12年6月1日以降の建築確認済証を受けた住宅が該当する程度で、それ以前の住宅は相当難しい。

そして上記のいずれにも該当しない場合は、4つ目として既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅であることという要件があります。

これは昭和56年6月1日以降の建築確認済証の住宅、または昭和58年4月1日以降の新築であることが登記簿でわかること、どちらかに該当する住宅で弊社住宅相談センターのような検査事業者等による住宅の検査を受けて「適合」判定が出た住宅であれば、瑕疵保険を付保して減税を受けることができます。

以上4つを理解している不動産業者さんは正直少数派だと思います。

弊社には、「上記の要件を知っていたら瑕疵保険の検査を受けたのに、業者からは説明がなかった。」という買主様からの相談が相当数にあります。

またこの要件を理解している不動産業者さんからも、「住宅ローン控除の申告をする時期になったので、そろそろ瑕疵保険の検査をしてくれませんか?」という問い合わせが来ますが、この保険の付保は住宅の引き渡しの前までに終えることが条件で、引き渡した後は利用することができません。

これは完全に勘違いです。そうすると「そこを黙って何とかしてくれませんか?」などと怪しい相談を持ちかけて来る業者さんもいます。

瑕疵保険の検査を受けたからと言って、すべての住宅が減税を受けられるとは限りませんが、弊社の経験では減税が受けられれば平均200万円程度のメリットが買主様に出ています。

不動産業者の選択を間違ったばかりに200万円を失ってしまたっということにならないように、この仕組みに精通した不動産業者に仲介を依頼することが必要になります。

ちなみ新築並みの減税となるのは、
1.登録免許税(所有権移転登記や抵当権設定登記)
2.不動産取得税
3.住宅ローン控除
4.住宅取得等資金の贈与の特例
5.長期譲渡所得の買い換えの特例
以上の5つです。