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【家づくりの相談事例】開発行為の分譲地

今まで弊社住宅相談センターに寄せられた家づくりに関する相談事例をご紹介しています。

土地を購入して住宅を新築する計画をしていると、ときどき出会うのが「開発行為による分譲地」です。

開発行為とは、建物を建築する目的で一定面積以上(都市部では500㎡以上など)の土地の区画形質の変更(造成行為など)をする場合、開発許可を得て行う造成工事のことを言います。

面積が大きいので周辺に与える影響も大きいため、事前に自治体と協議して迷惑がかからないようにします。

例えば雨水はどれだけの量がどちらに流れるのか?それによって遊水地を設けたり、新たに排水路を整備することもあります。

また入居する世帯数が多ければ車の出入りも激しくなるので、交差点や信号機を付けろという要望が出ることもあります。

このようなことを細かく自治体等と打ち合わせた結果、許可となって初めて販売できる土地が「開発行為の許可を受けた分譲地」です。

しかしこの開発行為でいつも問題になるのが、電柱とゴミステーションです。

電柱は電力会社が設計して新設するもので開発行為そのものに規定されるものではありません。一般的には開発許可が下りた後に設計されて設置場所が決まります。

したがって販売開始直後には売っている営業マンも位置を知らないということもあります。

またゴミステーションは比較的大きな開発行為では位置を決めることもありますが、そうでない場合は町内会で相談して決めることがあります。

分譲会社としてはある程度の位置は想定していますが、「この位置ではゴミ収集車が停止し難い。」などの理由で一転変更になることもあります。

電柱もゴミステーションも当初計画とは違って、自分が購入した土地の前に来てしまったということもあり得ます。

そのあたり十分注意して聞き出しておく必要があります。