今まで弊社住宅相談センターに寄せられた家づくりに関するトラブル事例をアトランダムにご紹介しています。
住宅に関する隠れた欠陥(瑕疵)で最も多いのは雨漏れです。
売主が宅建業者や工事業者ではない売買契約書では、多くの場合、住宅の引き渡しを受けてから2ヶ月以内に発見した雨漏れは売主が責任を負うとされています。(これを瑕疵担保責任と言いますが、2020年4月からの改正民法では瑕疵という名称がなくなり「契約不適合責任」となります。ただし意味は同じです。)
一方売主が不動産業者の住宅や工務店・ハウスメーカーが新築した住宅は、引き渡しから10年間は業者が責任を負うことになっています。(こちらの法律「新品確法」では瑕疵という名称は残ります。ややこしい。)
では仮に住宅に入居してから1年後に雨漏れを発見したら、責任はどうなるのでしょうか?
雨漏れの責任は期間内であれば、すべて売主の責任だと思われるかも知れませんがそうではありません。
例えば想定外の台風による雨漏れや、入居者自身が適切な補修をしなかったことが原因の雨漏れ。住宅を酷使(必要以上に無理に使った)したことによる雨漏れなどは売主に責任を追及することができません。
弊社住宅相談センターでは、住宅を新築・購入されるお客様の建物の建築中に検査する第三者監理をしていますが、入居後に雨漏れになりそうな箇所というのは意外に予想がし易いのです。
入居後に「雨漏れになってしまいました。」という連絡をいただくことが稀にありますが、そのようなときでも「◯◯から漏れましたか?」とお聞きすると、大抵の場合正解なのです。
新築当時の検査報告書を見ると「◯◯は将来雨漏れの可能性がありますので補修したうえに、定期的にメンテナンスしてください。」と書いてあります。そのくらい予想がし易いのです。
つまり建築中に検査すれば、将来の雨漏れもある程度防止できるということです。ですから建築中の第三者検査は有効なのです。(もちろんすべての雨漏れが予想がつくものではありません)
教訓:入居後の雨漏れは、すべて保証されるものではないので、工事中にできるだけ監理して、きちんと仕上げておくことが重要です。