【家づくりのトラブル事例17】予定の時期に完成しない

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【家づくりのトラブル事例17】予定の時期に完成しない

今まで弊社住宅相談センターに寄せられた家づくりのトラブル相談についてアトランダムにご紹介しています。

注文で住宅を新築する場合、予定の時期になっても家が完成しないということが稀に起きます。特に最近は建設業に携わる人が減っている影響で、職人を手配できないことで工事が遅れるケースが増えてきました。

発注者として一番困るのは、仮住まいや現在のアパートの家賃を余分に払わなければならないことでしょうか?あるいはアパートの退去を申し出た後、次に入居する人が決ってしまったため、絶対に退去しなければならないという事態も考えられます。

このような事態に備えて工事請負契約書には遅延損害金に関する条項が入っています。

よく使われている旧四会連合版では、「契約書に別段の定めがない限り、発注者は、受注者に対して、遅滞日数に応じて請負代金額に対して、年10%の割合で計算した額を受注者に請求することができる。」となっています。

同様に発注者が受注者に代金を支払わなかった場合も、年10%の延滞金を請求されます。

例えば2500万円の住宅新築工事で完成引き渡しが1ヶ月延期になった場合は、2500万円×10%÷365日×30日=205,479円となります。

この額で解決すれば問題ありませんが、この間に引越ししていたり仮住まいしていたような場合、もっと高額の実害があるかも知れません。

そこで最も消費者寄りの契約書と言われる日本弁護士連合会(通称日弁連)の推奨契約書では、「(発注者は)請負代金に対して、年6分の割合による遅延損害金を請求できる。」としたうえで、さらに「その遅延により特別必要とした仮住居費用等や収益を目的とする建築物については、その収益の損失違約金を加えて別途請求することができる。」となっています。

前記の例でいけば、2500万円×6%÷365日×30日=123,287円と遅延損害金としては少なくなりますが、実損部分を別途請求できるのでより安心かと思います。

いずれにしても契約締結のときは、違約金や損害金のことなど気にしないで契約されると思いますが、実際にそのような事態に直面したときに「ああっ、もっとしっかり読んでおけば良かった。」とならないようにご注意ください。

実際、先月拝見した契約書は、発注者側の違約金は14%となっていたのに対して、受注者側は3.65%になっていました。これでは業者寄り・発注者不利の契約書と言われても当然かと思います。