今まで弊社住宅相談センターに寄せられた相談事例をアトランダムにご紹介しています。
兄弟や親戚など身内が所有する土地を購入して住宅を新築するケースがあります。この場合、現金で購入する人は問題ありませんが、住宅ローンを利用して購入する人は極めて難しくなります。
お身内の間で土地を売買することを親族間売買と言って、基本的に金融機関はローンを貸しません。その理由は・・・
1.節税対策に利用される懸念がある。
2.売買価格が適正かどうか不透明。(一般的には相場より安く売買されることが多いと考えられます)
3.本来現金で購入できるのに、住宅ローンを利用することで、残った現金が事業資金や投資資金などに流れる懸念がある。(マネーロンダリングも含めて)
簡単に言えば「住宅」ローンなのに、住宅以外の目的に流用される恐れがあるということです。
親族間売買をしなければならないケースでは、一般的には金融機関は融資しませんが、ごく稀に融資可能な金融機関があります。この数少ない金融機関を探すことになりますが、その場合でも当然売買の経緯について説明を求められます。
また親族間売買の場合、一般的には売主と買主の直接取引になるため、仲介業者が関与しないので不動産売買契約書に業者の立会印はなく、また業者が作成する重要事項説明書もありません。
いくら親族間売買に融資する金融機関があると言っても、仲介業者の立会印がある不動産売買契約書と重要事項説明書は必要になります。
しかるべき仲介業者に依頼して、これらの書類を作成してもらわないといけませんが、当然何がしかの手数料は必要になります。
親族間売買のご相談は住宅相談センターまでどうぞ。