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【14】新築マンション購入時の注意点・管理組合

新築マンション購入時の注意点を書いてきました。最後は「管理組合」です。

分譲マンションの権利形態は、区分所有権と言って不特定多数の人や法人が所有する専有部分と共用部分の共有持ち分によって構成されています。これを管理する主体が管理組合で、区分所有者全員で構成されることになっています。拒否はできません。

専有部分は自分の判断だけで改修・変更したりすることができますが、共用部分に関することは区分所有者全員の多数決によって決定されます。

例えばバルコニーは多くの人が自分のもの=専有部分だと思っておられますが、あれは共用部分を自分だけで使用している「共用部分の専用使用権」といい、共用部分に当たるので勝手に自分の思い通りにすることはできない箇所です。

他にもサッシのガラスや玄関ドアの外側などは共用部分になります。

いずれにしてもマンションに住んだからご近所付き合いはしなくて済むと考えるのは早計です。何かと区分所有者同士で話し合う必要が出てくるのが分譲マンションです。

特に新築分譲時は、他にどのような人が住んでいるのかまったくわからない内に管理組合を立ち上げなければなりません。何かとわからないことが出る入居当初ですから余計に大変です。

管理組合の中心となる理事会を構成する理事長や役員は、分譲会社が予め適していそうな人に目を付けておいてお願いするのが一般的でしょうか。いずれかには当番が回ってくると思いますので、是非積極的に関るようにして、より良いマンションにするように心がける必要があります。

これができないという人は分譲マンションを購入するのは向かないと思います。

「マンションは管理を買え。」とも言います。管理の主体は区分所有者自身だとお考えください。