ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑰保険金支払い

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ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑰保険金支払い

既存(中古)住宅の売買の際に利用可能な既存住宅売買瑕疵保険について説明しています。

この保険を付保した住宅に、引き渡し後保険期間内に事故が発生した場合は保険金が支払われ、それによって住宅を補修することができます。

しかし補修費用はすべて満額で支払われるということではありません。

まず支払われる項目としては・・・商品説明書から書き出してみます。
①修補費用・損害賠償保険金
瑕疵を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接修補に要する費用

②事故調査費用保険金
修補が必要な範囲、方法、金額を確定するための調査費用

③仮住まい費用保険金
住宅の修補期間中に転居を余儀なくされた場合の宿泊、住居賃借または転居費用

以上が主な支払い項目になります。

このうち②の調査費用は、1住戸につき瑕疵の修補に要した費用の10%(この金
額が10万円以下の場合は10万円)または50万円のいずれか小さい額を限度として実額になります。

また③の仮住まい費用は1住戸につき50万円を限度に実額となります。(いずれも戸建ての場合)

なお補修に要する費用は当然のことながら保険法人の審査があり、適正と考えられる金額が上限になります。

以上の合計金額から、弊社住宅相談センターなど検査事業者の負担部分、免責5万円は検査事業者が支払うので、その5万円は保険金としては支払われません。

お陰様で弊社住宅相談センターでは、今のところ事故は一件も発生していません。保険があるからというのではなく事故が起こらないことが一番ですので、今後もこの記録を更新できるようにしていきたいと思います。