ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑮補修の時期

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ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑮補修の時期

既存(中古)住宅の売買の際に利用できる既存住宅売買瑕疵保険の注意点について書いています。

この保険を利用する場合は、弊社住宅相談センターなどの検査事業者による住宅の検査を受け「適合」判定を得ることが条件になります。

仮に不適合であった場合は、補修して再検査を受けて「適合」判定を受ければ大丈夫です。

しかしこの補修を行う場合、一般的には買主が行うことが多いのですが、売主の所有物である住宅に買主が工事を行うことは問題があるので、買主が引き渡しを受けた後に工事をおこなうことも考えられます。

この保険は原則引渡日までに「適合」して保険の付保証明書の発行を受けなければならないので、引き渡し後の補修では間に合いません。

そこで特例として「引渡後修補特約」が用意されており、「引き渡しには間に合わないけど、引き渡し後に補修して適合させるので保険を利用させてください。」ということが認められています。

この特約を利用する場合、保険そのものは利用できますが、各種減税を目的として利用される方は残念ながら使えません。減税を受けるためには、必ず引渡日までに付保証明書の発行を受けなければなりません。

保険の利用が目的であって減税は関係ないという方は問題ありません。この点ご注意ください。

ちなみにこの特約における保険の開始日は、補修後に再検査を受けて適合判定を得たうえで付保証明書が発行される日になりますから、引渡日から相当日数あとになります。

この間に発生した保険事故はカバーされないのでご注意ください。