ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑭補修費用

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ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑭補修費用

既存(中古)住宅の売買の際に利用できる既存住宅売買瑕疵保険の注意点をシリーズで書いています。

この保険を利用するためには、弊社住宅相談センターなど検査事業者などが行う住宅の検査を受けて「適合」判定を受ける必要があります。指摘箇所があった場合は「不適合」となり保険が利用できません。

しかし指摘箇所を補修して再検査を受けて「適合」すれば、保険の利用はできます。

そこで問題。この場合の補修工事は誰が行うのでしょうか?

住宅の売主は、通常の不動産取引であれば現状有姿(現にあるままの状態)で売却します。

買主はそれを了承していますが、瑕疵保険を利用すれば引き渡し後の瑕疵について保険金で補修することができるメリットがありますし、新築並みの各種減税が受けられるメリットもあります。補修して「適合」させることで、よりメリットがあるのは買主側と考えられます。

ただし本来売主には、引き渡し後に発見された瑕疵の補修義務があすはずです。これが買主が利用する保険で補修できるというメリットが売主にもあるはずですが、このあたりはあまり理解されていません。買主側のメリットの方が大きいと考えられています。

したがって指摘箇所の補修は買主が行っていいるのが一般的です。(もちろん売主がやるケースもあります)

しかしここで問題になるのが、引き渡しが完了していない住宅の補修工事を買主がやることに問題がないかということです。

例えば工事中にどこかを壊してしまったとか、買主が亡くなってしまったとか、不測の事態が考えられます。

通常の不動産取引なら、工事は引き渡し後にするのが当然でしょう。

この点検査事業者である弊社住宅相談センターは一切関知しません。補修していただくのは誰であっても誰の費用であっても、再検査時に指摘事項がなければ「適合」判定を出します。

したがって工事に関する責任や費用負担は、売主買主双方で決めていただくことになります。

個人的には補修工事の発注者を売主として、売主買主間では工事内容等を文書で取り決めて費用を買主が売買代金に上乗せして売主に支払うとすることがベストかと考えていますが、こんな文書を作成する手間を考えたら、えいやっで工事に取り掛かった方が早いということでしょうか?この方法は採用されたことがありません。

事故が起こらなければ良いのですが。