ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑬引渡日

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ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑬引渡日

既存(中古)住宅の売買の際に利用する瑕疵保険の注意点について、シリーズで書いています。

この保険を利用するためには、弊社住宅相談センターなどの検査事業者などに住宅の診断をしてもらって「適合」判定を受ける必要があります。そのうえで保険の申し込みをして「瑕疵保険が付いている住宅ですよ。」という付保証明書を受け取ることになります。

この付保証明書を各部署に提出することで、前回書いた新築と同様の減税を受けることができます。

まず最初に減税の対象となるのが登録免許税ですが、これは売主から買主に所有権が移転する際の登記申請に必要になる税金で、通常住宅の引き渡しの時に司法書士に預けて法務局に納付してもらいます。

この税額が減税になる訳ですから、当然のことながら住宅の引き渡し日までに付保証明書が司法書士の手元に届いていなければなりません。

遡ると、そのためには保険法人が最終的に「適合」した住宅だと承認しなければなりませんし、更に遡れば検査事業者などによる住宅の検査で「適合」と認められなければなりません。

つまり引き渡し時に付保証明書が手元に届いているためには、その日の10日以上前には検査で適合していなければならないということです。

1回目の検査で不適合になっていれば、指摘箇所を補修して再検査で適合させることになるので、補修する期間を含めると相当期間余裕を見ておく必要があります。

先日も不動産業者さんから「明日引き渡しだけど今から検査してもらえますか?」という問い合わせがありましたが、検査することはできますが瑕疵保険の付保証明書はまったく間に合いません。

ということですから、瑕疵保険の利用を検討される方は。できるだけ早い時期に相談をいただき余裕を持って引き渡し日を迎えるようにしてください。