ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑫減税

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ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑫減税

既存(中古)住宅を購入する際に利用することができる既存住宅売買瑕疵保険について説明しています。今回は第12回目「減税」です。

既存住宅の取得には新築住宅と同様に各種減税がありますが、新築住宅より恩恵が少なくなっています。

例えば既存住宅の場合、木造なら新築後20年以内、耐火建築物等なら25年以内であることという制限があります。

この築年数を超える場合は、①耐震基準適合証明書が発行された住宅、②住宅性能評価制度を利用して耐震等級がわかる住宅、のいずれかの要件が満たされていれば減税を受けることができます。

しかし耐震基準適合証明書が発行される住宅は、平成12年6月1日以降の最新の耐震基準の住宅でもすべて適合しているとは限りません。

昭和56年6月1日以降の新耐震基準の住宅でも、多くが満たすことができないと考えられ、それ以前の旧耐震基準の住宅ならほとんどが満たせないと考えられます。

これらの住宅をなんとか耐震基準を満たすように改修工事をして、適合証明書を取得するには100万円単位の工事費がかかると考えられるので、計算上減税分が一気に飛んでしまいます。

また住宅性能表示制度は平成12年10月1日から始まった制度で、築年数の古い住宅には適用がありません。

そこで減税要件の3つ目。既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅であることという要件が役に立ちます。

既存住宅売買瑕疵保険は昭和56年6月1日以降の住宅なら、耐震基準を満たしていなくても利用することができますし、適合判定さえ出れば費用も格安で利用可能です。

この保険を付保した住宅なら、以下のような新築と同程度の減税を受けることができます。
1.登録免許税 所有権転登記 税率2.0% ➡ 0.3%
抵当権設定登記 税率0.4% ➡ 0.1%

2.不動産取得税 建物評価額から築年数によって300~1200万円の控除可

3.住宅ローン控除 ローンの年末残高最大2000万円まで10年間可

4.住宅取得等資金の贈与の特例利用可

5.長期譲渡所得の買い換えの特例利用可

以上、既存住宅を購入する際に減税が利用できたとすると、弊社住宅相談センターのお客様の平均で200万円以上の減税メリットが出ています。

減税を受けるための要件の3つ目「既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅であること」は不動産業者さんや税理士さんでもご存じない方が多いので、本来なら減税が受けられたのに受けていない人が相当数いるようです。ご注意ください。