ホームンスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑧仕組み

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ホームンスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点⑧仕組み

ここで遅まきながら既存住宅売買瑕疵保険の仕組みについて説明します。

瑕疵保険も保険ですから、契約者・引き受け者・契約対象者(住宅)があります。この保険(検査事業者型の場合)の契約者は実は買主ではなく弊社住宅相談センターなどの検査事業者になります。

保険法人の説明書から抜粋してみます。
「この保険は対象住宅を検査した検査事業者が保険法人の標準保証書に基づいて負担する瑕疵保証責任を確実にするため、検査事業者が加入する保険です。」

したがって保険証書の原本は弊社が預かって保管します。買主には原本ではなく、「確かにこの保険が付いていますよ。」ということを証明する「付保証明書」が発行されます。買主はこの付保証明書を税務署等に提出することで原本がなくても各種減税を受けることができます。

この保険では取得した住宅に万一保険事故が発生した場合、担当した検査事業者が窓口となって対応し保険金の支払いまで一定の責任を負う訳ですが、支払われる保険金のうち5万円は免責として検査事業者が保険法人に支払うことになっています。

幸い弊社住宅相談センターでは今まで一度も保険金を支払うような事故は起きていませんが、検査事業者からするといただく検査料金が数万円で、万一事故が発生した場合の免責が5万円では割りが合わない仕事だということをご理解いただけると思います。

免責があるからしっかり検査するとか、免責がなければ検査の手を抜くのかということはまったくありませんが、私の心づもりとしては免責があることも含めて、せっかく買主が購入した住宅に事故ないようにしっかり検査することは言うまでもありません。