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不動産売買契約書・ローン特約でトラブル

ここのところ瑕疵保険の解説を書いてきましたが、弊社住宅相談センターで家づくりのアドバイスをしているお客様に、次々にトラブルが発生しそうで、それをご紹介しておかないと今後も同様のトラブルに遭ってしまう方が出るのではないかとの思いで、本日もトラブル事例を書くことにします。

本日何事も起きなければ、明日はまた瑕疵保険の話に戻します。

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、消費者(この場合は買主)保護の観点から不動産売買契約書には「ローン特約」を入れることになっています。

特約の条文は「買主は速やかにX銀行に融資申し込みをして、何年何月何日までに融資の承認を得るものとする。万一承認が得られなければ本契約は白紙解除となり、売主が受領した金銭は無利息で買主に返還する。」という内容になります。

今回は仲介業者がA銀行を勧めたのですが、金利等融資条件がベストではなかったため、弊社でB銀行をお勧めしました。

売買契約書には「B銀行に申し込む」と書いてく入れるようにお願いしたのですが、書き直すのが面倒なのか「これは仮にA銀行になっているだけで、他の銀行でも大丈夫です。」と取り合ってくれません。

ところがこのB銀行の手続きに時間がかかってしまい、定められた期日に間に合わなくなってしまう可能性が出てきました。

契約書上「B銀行」と書いてあれば、買主に落ち度がなければ期日が到来してしまい白紙解除にすることができるのですが、A銀行のままになっているわけです。

これを厳密に解釈すると「書類上は本来A銀行に申し込む契約になっているのに、一切申し込みせず、B銀行に申し込んで間に合わない。この段階で買主は契約に違反していることになるから、白紙解除ではなく契約違反で違約金を払わなければならない。」となります。

だからB銀行に修正してくださいとお願いしたのに、仲介業者は自分の落ち度を認めない。

結局A銀行に申し込んでギリギリ間に合っうようですが、買主としてはベストではないA銀行で借り入れをすることになってしまいました。

多くの仲介業者でローン特約の記載内容に同様の認識があるのを見かけますが、
契約は契約です。何が起こっても消費者保護ができるように完備しておかないといけません。

売主にしろ買主にしろ消費者は素人さんなので、仲介業者はプロとしてトラブルにならないように最善の努力をするべきです。

ローン特約に関しては、過去にも裁判が多いようで判例もたくさん見ることができます。十分注意して契約してください。