ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点④傾き

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ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点④傾き

既存(中古)住宅を購入するときに瑕疵=隠れた欠陥があった場合に、それを保険金で補修することができる保険=既存住宅売買瑕疵保険について書いています。

この保険に加入するためには、住宅について弊社住宅相談センターなどの検査事業者などの検査を受けて適合判定を得る必要があります。

検査項目の3つめは「傾き」です。

床や壁・柱の傾きを計測しますが、通常はレベルレーザーというミリ単位まで正確に計測できる機材を使用します。

床についてはおおよそ3mの距離(水平方向)で1000分の6以上傾いている場合は不適合になります。柱や壁はおおよそ2mの距離(上下方向)で1000分の6以上傾いている場合、不適合になります。

この1000分の6ですが、私達検査をしている者からすると部屋に入っただけで計測するまでもなくわかります。が、お住まいになっている方はほとんど気づいていないようです。

またよくテレビなどでビー玉を転がして「これは欠陥住宅だ。」と言っている様子が映ります。確かに1000分の6以上傾いていれば、ビー玉は相当な勢いで転がりますが、1000分の6どころか1000分の3以下でも転がると思います。

1000分の3以下は瑕疵とは言えないと判定することになっています。

人間の感覚や風聞はそのようなものですので、傾いているかどうかはやはり正確に計測して判定しなければいけません。

外壁やバルコニー・屋根の指摘箇所や基礎の指摘箇所は、比較的補修し易いのですが、部屋の傾きを補修するのは相当費用がかかると思われますので、この指摘が出てしまうと瑕疵保険の加入は難しいと考えられます。

弊社住宅相談センターの経験では、傾きの指摘が出るのは木造住宅がほとんどで鉄骨住宅やコンクリート住宅は稀です。(ゼロではありません)

はやり木は生き物なので、どうしても経年によってしなったり、割れたり、歪むのでそれが床や壁の傾きに出てしまうのです。

こんな点にも気を付けて日頃のメンテナンスをしてみてください。