ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点②

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ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点②

既存(中古)住宅の売買時に、住宅部分の瑕疵(隠れた欠陥)を保険金で補修することができる保険=既存住宅売買瑕疵保険についてお話しています。

この保険を利用するためには弊社住宅相談センターなど登録を受けた検査事業者などに住宅の検査をしてもらったうえで、引き受け保険法人から「適合」の判定を受ける必要があります。

ではこの検査ではどのような点を見るのでしょうか?順に説明したいと思います。

まず外壁や屋根・バルコニーに劣化や破損・破断がないか?を確認します。

水の浸入に関する箇所に保険が付くので、雨漏れなどが現状で継続していないことや、将来的にその危険性がないことが要求されます。現状で雨漏れがあれば不適合となり、これを補修しなければ適合になりません。

この保険は条件が合えば築年数にかかわらず適用できますが、広く使われているサイディングの外壁材やシート材のバルコニー防水などは、本来10年に1回程度はメンテナンスする必要があるにもかかわらず、多くの人が何もしていないので、築年数13年あたりの比較的新しい住宅でも適合になりません。

逆に築30年超でもメンテナンスしてある住宅は適合となります。

せっかくのマイホームです。最近の住宅なら定期的にメンテナンスすれば50年くらいは十分住むことができます。特に外壁・屋根・バルコニー部分をメンテナンスすることで保険の検査にも適合する良好な住宅を維持できると思います。

検査チェックシートから抜粋すると、外壁材の浮き・はらみ・ひび割れ・欠損・劣化やシーリングの破断・劣化は不適合となります。

バルコニーの著しいぐらつきや劣化・腐食、防水層の劣化・ひび割れ・排水口まわりの堆積物なども不適合となります。

屋根材は破損・ずれ・ひび割れ・水切り金物や漆喰の不具合などがあると適合しません。

ご自身の家のコンディションを知りたい。瑕疵保険が付けられるか知りたいという方はお気軽にお問い合わせください。

適合するかどうかは正式には検査しないと判断できませんが、ネットのマップで見るだけでもおおよそ想像はできます。ネット地図で見て難しいと判断した場合には検査に行かないという選択肢もあります。行ってしまえば料金が発生しますので。