ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点①

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ホームインスペクション・既存住宅売買瑕疵保険の注意点①

今回からは住宅診断・ホームインスペクションに関する注意点に中でも大変重要な「既存住宅売買瑕疵保険」について書いていきます。

既存住宅売買瑕疵保険は読んで字のごとく、既存住宅=中古住宅を売買するときの、瑕疵=隠れた欠陥の補修費用をカバーする保険のことです。

新築住宅はすべて引き渡しから10年間、売主や工事業者が瑕疵担保責任を負うことになっていますが、既存住宅は売主が業者ではなく一般人や一般法人であることから、思い責任を負わせるのは難しいとの判断で、契約書上「引き渡しから2ヶ月間は売主が責任を負う。」などとしています。

あるいは「売り主は瑕疵担保責任は一切負わない。」とすることも可能です。

そうなると既存住宅の購入を検討する買主は不利な立場に置かれるため、これを何とか補うために保険で補修費用をカバーしようとできたのがこの制度です。

この保険を付保する(つける)には、所定の資格ある検査事業者がその既存住宅を検査して「適合」しているという判定を保険会社からもらうことが必要になります。弊社住宅相談センターは、その検査事業者として登録されており、日常的に検査を行っています。

この保険が付保されれば、仮に入居後に雨漏れなどが発見されても保険金で補修することができるので買主も安心です。

この保険でカバーされる範囲は、
1.建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵
2.雨水の浸入に関する瑕疵
以上ですが、オプションで
3.シロアリ被害
4.給排水管の瑕疵
などにも適用することができます。

あくまで瑕疵に対する保険ですので、壁紙が破れたとか窓ガラスが割れたというような場合は利用できません。また以下のような場合は保険金は支払われません。

①買主の故意または重大な過失

②洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻き、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然もしくは外来の事由

③土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵

④保険対象住宅の虫食い・ねずみ食い、保険対象住宅の性質による結露または隠れた瑕疵によらない保険対象住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由

⑤保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理

これを読んでいただいておわかりだと思いますが、近年大型で強い台風が襲来していますが、これを原因とした雨漏れは対象外です。保険の内容を十分ご理解いただいて利用を検討してください。