住宅診断・ホームインスペクションの注意点⑬売買契約書の停止条件

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住宅診断・ホームインスペクションの注意点⑬売買契約書の停止条件

弊社住宅相談センターでホームインスペクションをしていて気になった点を書いています。今回は不動産売買契約書に書かれている停止条件です。

停止条件とは、「何年何月何日までに、これこれが実現しなければ契約は白紙解除にする。」という特約のことを言います。

住宅の購入にあたっては、理想的には売買契約締結前にホームインスペクション(住宅診断)を行って、その住宅の品質や状態を理解した上で購入することが一番良いのですが、販売している不動産業者の立場からすると、一刻も早く売買契約を成立させていと考えるのでインスペクションは契約後になってしまいます。

そこで買主としては、売買契約締結後にホームインスペクションを実施して、何かしら問題が発見された場合には契約を解除したり、売買代金を減額できるようにしておきたいと考えるでしょう。

そのときに利用するのが停止条件です。

例えば「買主は何年何月何日までに本物件の住宅診断を自己の責任と負担をもって実施し、その結果何何が発見された場合は本契約は無条件で白紙解除となる。」というような文章を入れます。

本日問題にしようとしているのは、この文章の内容です。

先日もある不動産業者さんから「何かしら不具合があった場合は白紙解除できる。」という文章を入れたところ、それが不具合と言えるのかどうかで売り主と買主の間でトラブルになって困っているという相談がありました。

不具合などと定義が困難な言葉を入れるから、かえってトラブルになるのです。

例えば「住宅診断の結果、既存住宅売買瑕疵保険の現場検査に適合しなかったときは白紙解除」などと客観的に判断できる言葉にしておかなければなりません。

そもそも不動産業者だけの判断で契約書が作成されるので、このような問題が起こるのです。

ホームインスペクションに関する停止条件を入れるときは十分に注意してください。